年金からの特別徴収(年金天引き)
平成21年10月から、公的年金等からの特別徴収が始まりました
公的年金を受給されている方の納税の利便性の向上や市町村の事務の効率化を図るため、公的年金に係る住民税の納税方法が、平成21年(2009年)10月以降、公的年金から天引きされる方法(これを「特別徴収」といいます。)に変わりました。この制度の導入により、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象となる方
前年中に公的年金を受給されていて、かつ、その年の4月1日現在で65歳以上の方のうち、年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象となります。ただし、次に該当する方は年金からの特別徴収の対象となりません。
- 公的年金等の受領額が年額18万円未満の方
- 介護保険料が年金からの特別徴収対象者でない方
- 住民税の特別徴収税額が公的年金の受給額を超える方
特別徴収の対象税額
年金所得分の所得割額および均等割額が対象となります。特別徴収の対象年金
老齢基礎年金等特別徴収のしくみ
PDF特別徴収のしくみ (54.1KB)参考
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お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479