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その他の税等とは

その他の税等

国民健康保険料

国民健康保険は、職場の社会保険などに加入していない人を対象に、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように、お互いに一定の保険料を出し合う相互扶助を目的にした医療保険制度です。保険料は、前年分の所得・資産の状況・加入者の人数等により賦課されます。

加入・脱退の手続きはお早めに!

国保料は、加入手続きをした日(医療が必要になった)から納めればと思いがちですが、国保の加入資格が発生した月から計算し納めていただくことになります。
全ての人は、いずれかの健康保険に加入が義務付けられていますので、社会保険等の資格がなくなったときは、遡って一度に多額の国保料が発生しないよう速やかに加入・脱退手続きをお願いします。

擬制世帯の届出

世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族のだれかが国保に加入していれば、納税の義務は世帯主(擬制世帯主)にあります。
しかしながら、被保険者で世帯主(国保加入上)となることを希望する場合で擬制世帯主の同意があり、国保料の納付が確実に履行をいただける場合に限り、届出により世帯主の変更ができます。

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険は、高齢者の方が安心して医療を受けられるよう、平成20年4月から、老人保険制度にかわり新しくスタートした医療保険制度です。
運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行い、窓口業務はこれまでどおり身近な市町村が行います。保険料は一人ひとりの前年の所得に応じて賦課されます。

被保険者は、次の方々が対象です。 

  • 75歳以上の方
    (75歳の誕生日から加入します。手続きは必要ありません。)
  • 65~74歳で一定の障害のある方
    (申請して広域連合の認定を受けた日から加入します。)

介護保険料

介護保険は、地域で暮らす介護が必要な高齢者が安心して暮らすために社会全体で支える国保同様の相互扶助制度です。
保険料は、年齢区分により第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40~64歳)と下記のとおりに分かれています。

介護保険料の区分
第1号被保険者 保険料額は、世帯の町道民税の課税状況、前年の所得により賦課されます。
第2号被保険者 医療保険の保険料として支払います。保険料は、加入している医療保険によって異なります。

その他の税として、町たばこ税・入湯税があります。
また、生活に欠かせない使用料等については、下記のとおりとなっています。
転居等の異動、加入・脱退等の届出、入居・入所申込み等について、各係までお尋ねください。

お問い合わせ先一覧
保険料及び使用料等 お問い合わせ 電話番号
国民健康保険料 町民生活課税務係 0152-62-4479
後期高齢者医療保険料 町民生活課税務係 0152-62-4479
介護保険料 町民生活課税務係 0152-62-4479
上・下水道使用料 建設課上下水道係 0152-62-4475
公営住宅使用料 建設課 建設係 0152-62-4475
保育所負担金
へき地保育所使用料
子育て支援課 0152-67-5058
学校等給食材料費 教育委員会生涯学習課 0152-62-2310

お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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