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軽自動車税とは

軽自動車税

毎年4月1日現在、町内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有(使用)している方にかかる税金です。

車両を購入・譲渡・廃車等を行った場合は、必ず届出を!

各車両の届出・お問い合わせ先

  • 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車
    役場 税務係
  • 250ccを超えるバイク
    (一社)北見地区自家用自動車協会
    北見市東三輪3丁目25番地6
    電話 0157-24-6271
  • 上記以外の車両
    (一社)全国軽自動車協会連合会北見地区事務取扱所
    北見市東三輪3丁目25番地6
    電話 0157-24-6130

※登録・譲渡・廃車手続等の届出には、目的により印鑑等必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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