軽自動車税とは
軽自動車税
毎年4月1日現在、町内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有(使用)している方にかかる税金です。
車両を購入・譲渡・廃車等を行った場合は、必ず届出を!各車両の届出・お問い合わせ先
- 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車
役場 税務係 - 250ccを超えるバイク
(一社)北見地区自家用自動車協会
北見市東三輪3丁目25番地6
電話 0157-24-6271 - 上記以外の車両
(一社)全国軽自動車協会連合会北見地区事務取扱所
北見市東三輪3丁目25番地6
電話 0157-24-6130
※登録・譲渡・廃車手続等の届出には、目的により印鑑等必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479