固定資産税とは
固定資産税
毎年1月1日現在、小清水町内に土地・家屋・事業用償却資産の固定資産を持っている方に課税されます。事業用償却資産の所有者は、1月31日まで申告が必要です。
家屋の届出お忘れなく!
~次のようなときは、忘れずに届出をして下さい~
- 建物を新築・増築したとき → 評価にお伺いします。
- 建物を取り壊したとき → 家屋滅失の届出をして下さい。
- 建物の所有者が変わったとき → 所有者の変更の届出をして下さい。
※届出には印鑑が必要です。(2と3については、登記をされた方は不要です。)
お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479