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固定資産税とは

固定資産税

毎年1月1日現在、小清水町内に土地・家屋・事業用償却資産の固定資産を持っている方に課税されます。事業用償却資産の所有者は、1月31日まで申告が必要です。

 

家屋の届出お忘れなく!
~次のようなときは、忘れずに届出をして下さい~

  1. 建物を新築・増築したとき  → 評価にお伺いします。
  2. 建物を取り壊したとき    → 家屋滅失の届出をして下さい。
  3. 建物の所有者が変わったとき → 所有者の変更の届出をして下さい。 

※届出には印鑑が必要です。(2と3については、登記をされた方は不要です。)

お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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