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住民税Q&A(よくあるご質問)

Q 昨年亡くなった方の住民税は?

A 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、課税することになっています。
したがって、昨年亡くなった方に対しては、住民税は課税されません。その逆に、本年亡くなった方の住民税については、1月1日現在に住所があったことになるため、課税されることになります。

Q 年の途中で引っ越した場合に、住民税を納める市区町村はどこですか?

A 1月1日現在にあなたが住民登録をしていた市区町村に納めていただきます。引っ越し先の市区町村には、その翌年分の住民税から納めていただくことになりますので、二重に課税されることはありません。

Q わたしは、退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、退職した翌年にも住民税の納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?

A 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。
あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

Q わたしはB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか?

A サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されています。
一方、住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払いの際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。そのため、所得税は、給与と賞与から徴収されますが、住民税は給与からしか徴収されないのです。

Q  わたしは、勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか?

A  所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

Q  合計所得金額と総所得金額等はどう違うのですか?

A 「合計所得金額」と「総所得金額等」は、どちらもすべての所得の合計額です。しかし、税法上少し違います。また「総所得金額」というのもあります。

【総所得金額】

純損失、雑損失の繰越控除の次の所得の合計額
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 給与所得
  • 雑所得
  • 一時所得
  • 総合課税の長期譲渡所得
  • 総合課税の短期譲渡所得
(このうち、一時所得と総合課税の長期譲渡所得は、合計額の2分の1で計算します)

【総所得金額等】

純損失、雑損失の繰越控除の次の所得の合計額
  • 総所得金額
  • 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  • 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
  • 退職所得金額および山林所得金額
  • 上場株式等に係る配当所得の金額

【合計所得金額】

純損失、雑損失の繰越控除の総所得金額等の合計額

お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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