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給与からの特別徴収(給与天引き)

特別徴収の開始にあたって

特別徴収義務者へは、5月31日までに小清水町から「町道民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」、「納入書」を送付します。
「町道民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、各納税義務者(従業員等)へお渡しください。
なお、各納税義務者にお渡しする前に、退職・転勤等により給与の支払いがなくなり交付できない方については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出の際にお返しください。

月割額の徴収

「町道民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額が算出してありますので、それにしたがって6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に徴収してください。

納入について

「特別徴収に係る個人住民税納入書等」により、徴収月の翌月10日(土曜日にあたるときはその翌々日、休日その他の公休日または納税取扱金融機関が休業日にあたるときは、その翌日)までに納入してください。

納税義務者に異動があった場合

納税義務者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払いを受けなくなった時は、PDF「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」 (627.0KB)を作成し、異動があった日の翌月10日までに提出してください。
12月31日までの退職の場合で、納税義務者から未徴収税額を一括徴収してほしいとの申し出があった時は一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
1月1日から4月30日までに退職した場合は、本人からの申し出がない場合でも、必ず残税額を一括徴収してください。
納税者が、転勤または退職後の新勤務地において、引き続き特別徴収の継続を希望する場合、経理担当は必ず事前に新勤務地の経理担当者と連絡をお取り下さい。異動届には新しい給与の支払者の名称・所在地・連絡先・担当者名を記入して下さい。

特別徴収への切り替えについて

雇用等により普通徴収(納付書・口座振替による納付)の方を特別徴収する場合は、PDF「普通徴収から特別徴収への切替申請書」 (261.6KB)を提出してください。

会社に異動が生じたら

休業・解散などにより、特別徴収を継続できなくなった場合、または社名変更、住所変更などがあった場合には、直ちにPDF「特別徴収義務者所在地・名称等変更届」 (312.1KB)を提出してください。
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お問い合わせ

町民生活課税務係
電話:0152-62-4479

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