納税方法
【普通徴収(納付書、口座振替による納付)】
事業所得者などの方の住民税は、納税通知書によって税額等が通知され、通常6月・9月・11月の3回に分けて納税していただきます。町税等の納付方法
【給与からの特別徴収による方法(給与天引)】
特別徴収とは、給与所得に係る住民税を納めやすくするため、納税者が1年間に納めなくてはならない住民税を、特別徴収義務者が毎月給与の支払いをする際、納税者から徴収し、事業所ごとにまとめて納入していただく制度をいいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12回で1年分が徴収されます。
※特別徴収義務者とは
地方税法および小清水町町税条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けている給与の支払者をいいます。5月31日までに小清水町から特別徴収税額の通知書を送付しますので、各納税義務者(従業員等)から毎月定めらた税額(月割額)を徴収し、納期限(徴収月の翌月10日)までに納入書により納入していただくことになります。
※特別徴収される方
1月1日現在、小清水町に住所を有し、前年中に給与所得があり、6月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている方です。給与からの特別徴収(給与天引き)
【年金からの特別徴収による方法(年金天引)】
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払いの際に年金から住民税を天引きして、各市区町村に納入していただきます。年金からの特別徴収(年金天引き)
お問い合わせ
町民生活課税務係
電話:0152-62-4479