小清水町暴力団の排除の推進に関する条例について
平成25年(2013年)第2回小清水町議会定例会において、「小清水町暴力団の排除の推進に関する条例」が可決され、平成25年(2013年)4月1日より施行しております。
この条例は、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、一体となって小清水町における暴力団の排除を推進し、「地域経済の健全な発展」、「町民の安全で平穏な生活の確保」を目的としています。
基本理念
- 暴力団を恐れないこと
- 暴力団に対して資金を提供しないこと
- 暴力団を利用しないこと
町の責務
- 北海道及び北海道警察などと連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進する。
- 町民、事業者へ必要な支援を行う。
- 町の発注する事務・事業から暴力団を排除するために必要な措置を講ずる。
町民、事業者の責務
- 暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むとともに、町が実施する施策に協力する。
- 暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察などに情報を提供する。
基本的な施策
- 暴力団員又は暴力団関係事業者は、町が実施する入札に参加させません。
- 公共施設などが暴力団の活動に利用されると認められる場合は利用を許可しません。
- 青少年が暴力団による犯罪の被害を受けないための教育に必要な支援を行います。
- 町民に暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報・啓発活動を実施します。
「小清水町暴力団の排除の推進に関する条例」はこちらで確認できます。
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お問い合わせ
町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472