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障害者虐待防止法が施行されました

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障害者虐待防止法が施行されました

障害者虐待防止法とは

障がい者の「虐待の予防と早期発見」、「虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援」及び「養護者に対する支援」を講じるための法律です。正式名称を「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。
障がい者の尊厳が尊重され、安心して暮らせる地域を目指して、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

対象となる障がい者とは

身体障害、知的障害、精神障害、(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
※18歳未満の方も対象となります。

3種類の障がい者虐待

  1. 養護者による障がい者虐待
    身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人などによる虐待です。
  2. 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
    障害者福祉施設や障害者福祉サービス事業所などで働いている職員による虐待です。
  3. 使用者による障がい者虐待
    障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待です。

障がい者虐待の例

区分 内容
身体的虐待 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。
また、正当な理由無く身動きがとれない状態にすること。
性的虐待 障がい者に、無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
介護・世話の放棄・放任 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
経済的虐待 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
虐待に気づいたら すみやかに通報を!
通報者や届出者の情報は守られます
 
虐待の通報者や届出者を特定する情報は慎重に取り扱われ、市町村の職員には守秘義務が課せられています。
また、施設や職場の職員が通報者の場合、通報等を理由に、解雇やその他不利益な取り扱いをすることが禁じられています。

お問い合わせ

保健福祉課福祉介護係
電話:0152-62-4473

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