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一般廃棄物処理業等の許可申請について

小清水町内で一般廃棄物の収集運搬業、処分業および浄化槽清掃業を行なおうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律法第7条第1項及び第6項、浄化槽法第35条の規定により、小清水町長の許可(2年間有効)が必要です。
 

一般廃棄物処理業等の許可申請
申請の種類 許可の区分 手数料の額
一般廃棄物収集運搬業許可申請 廃棄物処理法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可 一件につき 2,000円
一般廃棄物処分業許可申請 廃棄物処理法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可 一件につき 2,000円
浄化槽清掃業許可申請 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 一件につき 2,000円
許可証再交付申請 許可証の再交付を受けようとするもの 一件につき  200円

※一般廃棄物処理業等許可申請書は、「収集運搬業」と「処分業」が同じ様式ですので、不要な部分を削除して使用してください。また、申請は業種ごとに必要です。

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お問い合わせ

町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472

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