一般廃棄物処理業等の許可申請について
小清水町内で一般廃棄物の収集運搬業、処分業および浄化槽清掃業を行なおうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律法第7条第1項及び第6項、浄化槽法第35条の規定により、小清水町長の許可(2年間有効)が必要です。
申請の種類 | 許可の区分 | 手数料の額 |
---|---|---|
一般廃棄物収集運搬業許可申請 | 廃棄物処理法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可 | 一件につき 2,000円 |
一般廃棄物処分業許可申請 | 廃棄物処理法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可 | 一件につき 2,000円 |
浄化槽清掃業許可申請 | 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 | 一件につき 2,000円 |
許可証再交付申請 | 許可証の再交付を受けようとするもの | 一件につき 200円 |
- PDF一般廃棄物処理業等許可申請書 (102.3KB)
- PDF一般廃棄物処理業等の廃止(休止)届 (93.5KB)
- PDF浄化槽清掃業許可申請書 (112.6KB)
- PDF浄化槽清掃業の廃止(休止)届 (93.7KB)
- PDF許可証再交付申請書 (92.7KB)
※一般廃棄物処理業等許可申請書は、「収集運搬業」と「処分業」が同じ様式ですので、不要な部分を削除して使用してください。また、申請は業種ごとに必要です。
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お問い合わせ
町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472