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森林の土地の所有者届出制度

平成23年(2011年)4月の森林法改正により、平成24年(2012年)4月以降に森林の土地の所有者となった方に、市町村長への事後届出が義務づけられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により新たに森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は対象外となります。

届出期間

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。

届出書類

届出書に必要事項を記入して、森林の土地の位置を示す図面、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書の写しなど権利を取得したことが分かる書類を添付してください。
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お問い合わせ

産業課商工観光係
電話:0152-62-4481

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