ペット・犬の必要な手続き
飼い主のマナー
犬の登録はお済ですか?
狂犬病予防法により生後91日以上の犬は、生涯に1度登録が必要です。
登録すると「犬の鑑札」が交付されますので、首輪等に取り付けてください。
登録すると「犬の鑑札」が交付されますので、首輪等に取り付けてください。
狂犬病予防注射は毎年おこなっていますか?
- 狂犬病予防法により生後91日以上の犬の所有者は狂犬病予防注射を毎年1回受けさせる義務があります。
- 小清水町では、毎年6月に狂犬病予防集合注射を実施しているので、最寄りの会場で受けてください。また、家畜診療所等で直接実施した場合は、住民活動係で注射済票の交付を受け、注射済票は首輪等に取り付けてください。
犬の放し飼いはやめましょう。
- 犬の糞尿や鳴き声で地域の人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 放し飼いは、寄生虫や細菌等の病原体に感染する恐れがあり、交通事故にあう危険性もあります。
- 散歩中に犬を放すと、子供を追いかけたり、人を咬んだりなどの事故が起きます。リードは絶対に放さず、安全に散歩をさせてください。
犬の届出
次に該当するときは、届出が必要となります。
新しく犬を飼った。
飼っている犬が亡くなった。
PDF「犬の死亡届」 (101.5KB)
畜犬登録をしていた犬が、死亡した場合に必要な届出です。
※亡くなったペットは飼い主の責任で、民間業者(ペット葬儀社等)に依頼されるか、一般ごみとして処理してください。
自分の土地であっても埋葬という方法は衛生上好ましくありません。
畜犬登録をしていた犬が、死亡した場合に必要な届出です。
※亡くなったペットは飼い主の責任で、民間業者(ペット葬儀社等)に依頼されるか、一般ごみとして処理してください。
自分の土地であっても埋葬という方法は衛生上好ましくありません。
住所が変わった、飼い主が変わった。
【小清水町に転入した場合】
- 以前の市町村で登録していた犬の鑑札を持参して届出してください。小清水町の犬の鑑札と交換します。
- 犬の鑑札を紛失した場合は、登録していたことがわかる書類を持参して届出してください。
【他市町村に転出した場合】
- 小清水町の犬の鑑札を持参して転出先の市町村に届出してください。
- 犬の鑑札を紛失した場合は、登録していたことがわかる書類を持参して転出先の市町村に届出してください。
犬がいなくなった。(行方不明)
役場で保護している場合があるので、ご連絡ください。
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お問い合わせ
町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472