交通遺児養育手当
交通遺児を扶養している保護者の方に対し、「交通遺児養育手当」が支給される制度があります。
「交通遺児養育手当」とは
交通遺児を激励し、健全な育成を図ることを目的として支給されるもので、交通遺児1人につき月額3,000円の手当が支給されます。
「交通遺児」とは?
交通事故により、その養育している父母の一方または双方が死亡した22歳までの未就労の方です。
申請方法
交通遺児養育手当交付申請書が必要になりますので詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472