国保の給付制度(療養費など)
各種助成 名称 |
こんなときに | 補助・助成の内容 |
---|---|---|
(1)療養費の支給 |
次のような場合、いったん医療費を全額支払って、後日国保の窓口で申請し、審査で決定されると自己負担分を除いた額の払い戻しが受けられます。 | |
ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき | ・保険証 ・医師の意見書 ・領収書 ・振込先の口座情報 ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合、世帯主からの委任状が必要です(世帯主の押印が必要) |
|
やむを得ず被保険証を提示できずに診療を受けたとき | ・保険証 ・診療明細書 ・領収書 ・振込先の口座情報 ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合、世帯主からの委任状が必要です(世帯主の押印が必要) |
|
海外で診療を受けたとき | ・保険証 ・診療明細書 ・領収書 ・診療明細書と領収書が外国語で作成されているものは、その日本語の翻訳文 ・振込先の口座情報 ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合、世帯主からの委任状が必要です(世帯主の押印が必要) |
|
(2)高額療養費の支給
|
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき | 自己負担額が限度額(所得区分により異なる)を超えた場合、高額医療費として超えた分が支給されます。 ※該当世帯には、支給申請書を送付します。 |
(3)高額医療・高額介護合算療養費の支給 | 1年間の医療費が高額となった世帯に介護保険受給者がいる場合 | 医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して限度額(所得区分により異なる)を超えたとき、その超えた分が支給されます。 ※該当世帯には、支給申請書を送付します。 |
(4)移送費の支給 | 移送の費用が必要なとき | 医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかったとき、申請により必要と認められる場合、移送費が支給されます。 ・保険証 ・医師の意見書(移送の理由などを記載したもの) ・費用の領収書 ・領収書 ・振込先の口座情報 ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合、世帯主からの委任状が必要です(世帯主の押印が必要) |
(5)出産育児一時金の支給 | 出産したとき | 国保に加入している方が出産したとき、申請により42万円が支給されます。 ・保険証 ・出産費用明細書 ・振込先の口座情報 ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合、世帯主からの委任状が必要です(世帯主の押印が必要) |
(6)葬祭費の支給 | 亡くなったとき | 国保に加入している方が死亡したとき、葬儀を執り行った場合、喪主あるいは施主の方に対し申請により支給されます。 【支給額】3万円 ・亡くなられた方の保険証 ・振込先の口座情報 ※喪主あるいは施主以外の口座に振込を希望する場合、委任状が必要です(委任者の押印が必要) |
(7)短期人間ドック助成事業 | 人間ドックを受診するとき | 国保に加入している方(30歳以上)が小清水赤十字病院で短期人間ドックを受診するとき。 【助成額】受診費用の8割 |
(8)特定健康診査 | 生活習慣病を早期に発見したいとき | 国保に加入している方(40歳以上)が町と契約した医療機関で特定健康診査を受診するとき。 【自己負担額】1,000円 ※70歳以上の方は自己負担額なし。 |
申請にあたって
申請できる領収書の有効期間は2年間です。
委任状が必要な場合、委任者の押印が必要です。
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472