就学援助制度について

教育委員会では、小学校・中学校に通うお子さんを持ち、経済的理由で学用品の購入や給食費などの納入にお困りの世帯に、就学費用の一部を援助しています。

援助の内容

  • 就学のための援助(学用品費、就学旅行費、体育実技用品費)
  • 医療費(学校保健安全法に定められる疾病(虫歯、中耳炎等))

認定のしくみ

これらの援助は、世帯の生活状況や所得などを総合的に判断し、関係機関と協議のうえ教育委員会が認定し援助を行うこととなります。

認定に当たっては、次のようなことを参考にします。

  1. 世帯の職業が不安定、あるいは長期療養、災害や事故等のケガなどで収入が少ない世帯。
  2. 生活保護が停止または廃止となった世帯。
  3. 母子家庭で児童扶養手当を受給し、著しく生活が困難な世帯。
  4. 税金が軽減されている世帯。
  5. 前年度の所得が低い世帯。

申請方法

  1. 毎年2月に、翌年度分の申請を各学校において取りまとめます。
  2. 年度途中において、世帯の状況が変更となった方については、随時申請を受け付けておりますので、各学校若しくは教育委員会へ申し出ください。
  3. 申請に必要な書類は生涯学習課学校教育係にあります。

お問い合わせ先

生涯学習課学校教育係
電話:0152-62-2310