身体に障がいをお持ちの方等が通院及び入院したとき
重度心身障害者医療費給付事業
給付の対象者
身体障害者手帳をお持ちで、下記に該当する方。
- 1級・2級および3級(内部障害)の方
- 療育手帳をお持ちでA判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
給付の内容
医療費の一部(窓口)負担金を助成します。
ただし、基本利用料・食事標準負担額・高額療養費・保険対象外の経費(文書料・容器代・差額ベッド代)等は助成対象になりません。
なお、精神障害者保健福祉手帳1級の方は、入院に係るものを除きます。
また、世帯が課税か非課税かによって給付内容が以下のようになります。
ただし、基本利用料・食事標準負担額・高額療養費・保険対象外の経費(文書料・容器代・差額ベッド代)等は助成対象になりません。
なお、精神障害者保健福祉手帳1級の方は、入院に係るものを除きます。
また、世帯が課税か非課税かによって給付内容が以下のようになります。
課税世帯
1割自己負担月額上限
通院:18,000円(年間上限144,000円)
入院:57,600円(多数回該当44,400円)
入院:57,600円(多数回該当44,400円)
非課税世帯
自己負担なし
※課税世帯で高校生までの方は、「子ども医療費受給者証」を医療機関に提示すると自己負担なしとなります。
※道外の医療機関等を受診した際は、医療費を一旦お支払いいただき、申請により償還します。
※道外の医療機関等を受診した際は、医療費を一旦お支払いいただき、申請により償還します。
受給者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳 等
- 通帳など口座番号のわかるもの
医療費の払戻しの申請に必要なもの
- 受給者証
- 領収証(受診日、受診者名、明細が記載されたもの)
- 通帳など口座番号のわかるもの
※申請可能な領収証の有効期限は2年間です。
お問い合わせ
町民生活課町民係
電話:0152-62-4472