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離婚の届出

離婚届

離婚について

離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。

受付時間

8時45分~17時30分
(休日などの勤務時間外の届出は警備員が受け付けます)

必要なもの

  • 離婚届
  • 印鑑(押印は任意)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(小清水町に本籍がない場合)
  • 調停調書謄本または判決書謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

※注意事項

離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3ヶ月以内に届出してください。(離婚届と同時に届出も可能です)

お問い合わせ

町民生活課町民係
電話:0152-62-4472

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