墓地の使用に係る各種手続きについて
墓地使用の要件
- 墓地を使用する方は、本町に住所を有している方でなければなりません。ただし、相当の理由があり、町長の許可を受けた場合を除きます。
- 許可を受けたのち、町外に転居した場合は町内に住所を有する親族のうちから代理人を決めなければなりません。
- 許可を受けた墓地には、親族または同居者のほかは埋葬することができません。ただし、相当の理由があり、町長の許可を受けた場合を除きます。
- 墓地使用の権利は、相続による場合のほか、他人に受け継ぐことはできません。
墓地使用申し込み
- 町民生活課住民活動係で申請用紙を受け取ります。
(PDF墓地使用許可申請書 (78.1KB)) - 各墓地の墓地区画図と現地を確認の上、使用する場所を決めて下さい。
- 申請用紙に必要事項を記入し、使用料金と一緒に提出して下さい。
※なお、使用者1戸につき2区画以内に限ります。(昭和52年(1977年)以降造成した墓地の使用区画は1区画に限定します。)
墓地使用料金表
区分 | 使用料金 |
---|---|
新小清水墓地 (昭和52年以降造成) |
1区画につき 10,000円 |
小清水墓地 (昭和51年(1976年)以前造成) |
1区画につき 9,000円 |
浜小清水、止別墓地 | 1区画につき 4,000円 |
旭、中里、神浦墓地 | 1区画につき 3,000円 |
墓地名称及び位置
墓地の名称及び所在地、詳細の位置情報についてはこちらからご確認ください。手続きが必要な場合
墓地使用申し込みのほか、下記の場合、手続きが必要になります。詳細は町民生活課住民活動係までお問い合わせ下さい。
手続きが必要な場合 | 必要な届出 | 届出に必要な物 |
---|---|---|
墓地の所有者が町外に在住しているとき | PDF墓地使用者代理人設置届 (70.8KB) | 使用者の印鑑、代理人の印鑑 |
相続により墓地使用権利を受け継ぐとき | PDF墓地使用者変更届 (67.5KB) | 従前の使用者の許可証、従前の使用者との関係を証明する書類、承継を受ける方の印鑑 |
墓地を返還するとき | PDF墓地返還届 (48.5KB) | 使用許可証、使用者の印鑑 |
墓地を新築、改修または撤去するとき | PDF墓地工事着手届 (116.5KB) | 工事設計図面、工事請負業者の署名・印鑑、使用者の印鑑 |
墓地の新築、改修または撤去工事が終了したとき | PDF墓地工事完成届 (48.0KB) | 工事請負業者の署名・印鑑、使用者の印鑑 |
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お問い合わせ
町民生活課住民活動係
電話:0152-62-4472