地域農業マスタープラン(人・農地プラン)について
地域農業マスタープラン(人・農地プラン)とは
「食糧・農業・農村基本法」の理念の実現に向け、農業生産の維持・増大と効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、地域が主体となって、農業生産政策と合わせ、認定農業者を中心とする担い手の育成、担い手への農地の利用集積、新規就農者の確保・育成、女性・高齢者対策、経営構造対策等を一体的・総合的に推進するための、中長期的なビジョン・目標や年度活動計画を定めたものです。地域農業の将来を考えるアンケート調査の結果
農業者の皆様を対象に、将来の「地域農業」や「個人の農業経営」をどのように考えているか調査を行い、その結果を取りまとめました。PDF小清水町地域農業の将来を考えるアンケート調査結果 (1.3MB)
人・農地プラン作成のメリット
作成した「人・農地プラン」に位置づけられることにより下記の支援を受けることができます。PDF人・農地プランを作成することにより受けられる様々なメリット (6.9MB)
実質化されたとみなせる人・農地プランの区域の公表について
人・農地プランの具体的な進め方について(令和2年4月1日付元経営第3277号農林水産省経営局長通知)に基づき、現在の人・農地プランについて既に実質化されていると判断しますので、公表します。PDF実質化されたとみなせる人・農地プランの区域 (41.3KB)
機構集積協力金
人・農地プラン(地域農業マスタープラン)を定めた集落において、そのプランを実現するために農地集積に協力した地域や農業者等に対して、以下の機構集積協力金を交付します。1.地域集積協力金
(1)集積タイプ
【交付対象地域】
地域の話合いにより、まとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、担い手への農地集積・集約化を
図る地域
【交付要件】
①実質化された人・農地プランの対象地域であること。
②交付対象面積の1割以上が新たな担い手に集積されていること
【交付単価】
機構の活用率 |
交付単価 (貸付面積) |
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一般地域 |
中山間地域 |
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20%超40%以下 |
4%超15%以下 |
1.0万円/10a |
40%超70%以下 |
15%超30%以下 |
1.6万円/10a |
70%超 |
30%超50%以下 |
2.2万円/10a |
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50%超 |
2.8万円/10a |
(2)集約化タイプ
【交付対象地域】
担い手同士の耕作地の交換等により農地の集約化に取り組む地域
【交付要件】
①地域の農地面積に占める担い手の1ha以上(中山間地域及び樹園地については0.5ha以上、北海道は
6ha以上)の団地面積の割合が20ポイント以上増加すること。
②既に担い手の1ha以上の団地面積の割合が40%以上の地域において、担い手の1団地あたりの平均面
積が1.5倍以上増加すること。
【交付単価】
機構の活用率 |
交付単価 |
40%超70%以下 |
0.5万円/10a |
70%超 |
1.0万円/10a |
2.経営転換協力金
【交付対象者】
・農業部門の減少により経営転換する農業者
・リタイアする農業者
・農地の相続人で農業経営を行わない者
【交付要件】
農地中間管理機構に対し、耕作していた農地を10年以上貸し付けること。
【交付単価】
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交付単価 |
上限額 |
令和4・5年度 |
1.0万円/10a |
25万円/1戸 |
3.農地整備・集約協力金
【交付要件】
・対象農地が基盤整備済み地区に内在又は隣接し、地域内で合計10ha(中山間:5ha)未満であること
・対象農地の全てが、農地バンクに15年以上貸し付けられており、目標年度までに担い手に集積される
こと
・対象農地を含む地域のおいて、人・農地プランの見直し(実質化)を行うこと
地域集積協力金・経営転換協力金・農地整備・集約協力金について(PDF)
新規就農者への支援(新規就農育成総合対策(経営開始資金・就農準備資金))
※準備型は人・農地プランと関係なく利用できます。
1.経営開始資金
【交付対象者】
独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者
【交付要件】
①経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画を策定していること
②経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村に認め
られること
③人・農地プランに中心経営体として位置づけられている又は、農地中間管理機構から農地を借り受け
ていること
④国の他の事業と重複受給していないこと
⑤原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
【交付額】
経営開始1~3年目 150万円/年
2.就農準備資金
【交付対象者】
就農予定時の年齢が49歳以下の者
【交付要件】
①独立・自営就農又は雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者は、就農後5年以内に経営を継承すること
②都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
③常勤の雇用契約を締結していないこと
④原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
⑤研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
【交付額】
12.5万円/月(150万円/年) (※最長2年間)
農業次世代人材等事業についてはこちらをご覧ください。
認定農業者など地域の中心となる経営体への支援
1.金融支援(スーパーL資金)
中心経営体として位置づけられた認定農業者や、農地中間管理機構から農地を借り受けている認定農業者は、スーパーL資金が貸付当初5年間、実質無利子になります。
(1)主な使途:農地取得を含む施設整備や長期運転資金等
(2)償還期限:25年以内(うち据置期間10年以内)
(3)貸付限度額:個人3億円、法人10億円
(4)取扱金融機関:(株)日本政策金融公庫
スーパーL資金についてはこちらをご覧ください。
2.農業用機械等の導入支援(担い手確保・経営強化支援事業)
人・農地プランの中心経営体や、農地中間管理機構から農地を借り受けている方の農業用機械や施設の導入を支援します。
(1)支援措置:融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付
(2)配分上限額:個人1,500万円、法人3,000万円
(3)助成対象者:人・農地プランの中心経営体、または農地中間管理機構から農地を借り受けている方