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家畜の飼養衛生管理基準について

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飼養衛生管理基準について

平成22年度(2010年)の宮崎県における口蹄疫や全国的な高病原性鳥インフルエンザの発生状況をふまえ、家畜伝染病の発生の予防、異常発生時の早期の発見・通報、迅速な初動対応等に重点を置いた家畜防疫体制の強化のため、家畜伝染病予防法の一部が平成23年(2011年)10月に改正されました。

 詳しくは北海道のホームページに掲載されております。

飼養衛生管理基準に係る定期報告について

家畜伝染予防法の一部が改正に合わせて家畜の所有する方が守るべき飼養衛生管理基準も改正されました。その中で、家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養頭数や飼養衛生管理の状況を北海道知事あてに報告することになりました。

①報告対象者
すべての家畜の所有者(飼養目的を問いません)
家畜:牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる(アイガモ)、うずら、きじ、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥

②報告期日
毎年2月1日時点のもの。

③知事への提出期日
・牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、、鹿、いのしし ⇒ 毎年4月15日まで
・鶏、あひる、うずら、きじ、七面鳥、ほろほろ鳥、だちょう ⇒毎年6月15日まで

飼養衛生管理基準に係る定期報告の提出様式

 報告の際には、下記の様式の提出が必要です。
 様式はこちらからダウンロードしてください。

①定期報告書(全家畜共通)
②定期報告書の添付書類(全家畜共通)
③飼養衛生管理マニュアルに係る消毒の手順書
④飼養衛生管理基準の遵守状況のチェック表(飼養する家畜ごとに提出が必要となりますが、小規模飼養者は提出不要です)
※小規模飼養者とは、次の基準に該当する飼養者のことをいいます。
牛、水牛、馬…1頭のみ
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし…6頭未満
鶏、あひる(アイガモ)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥…100羽未満
だちょう(エミュー)…10羽未満

お問い合わせ

産業課農業振興係
電話:0152-62-4474

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