農業振興地域整備計画変更手続きについて
農業用施設などの建設には「農業振興地域整備計画」や「農地転用」の手続きが必要です!
農地等に農業用施設などを建設する際は、農業振興地域整備計画の変更手続きや農地転用の許可を事前に受けなければ着工することができません。
これらの手続きには時間を要しますので、建設予定がある場合はお早めにご相談ください。
なお、農業用施設への給電以外を目的としたソーラーパネルを設置する場合や建設予定地が土地改良事業等の受益地である場合は、原則としてこれらの許可は受けられませんのでご注意ください。
【許可申請期間】
農業振興地域整備計画の変更手続き ~ 2ヶ月程度
農地転用手続き ~ 1ヶ月程度
小清水町農業振興地域整備についてはこちらをご覧ください。
農地法に係る許可の申請、届け出についてはこちらをご覧ください。
農業振興地域整備計画の変更手続きについて
農業振興地域整備計画の変更手続きには、概ね5年に1回市町村の「農業振興地域整備計画」全体の総合的な見直しをする場合と、市町村の実情に合わせ、随時行う場合があります。
農業振興地域の変更申請を行いたい場合は下記の書類が必要となります。
- XLS農業振興地域農用地区(除外・変更・編入)申請書 (41.0KB)
- 申請地の位置図・周辺現況図・建物の平面図・立面図・配置図
- 申請地の登記簿謄本
- 地積測量図
- 地権者の同意書(土地所有者が申請者と異なる場合)
※その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
産業課農業振興係
電話:0152-62-4474