認定農業者制度について
関係機関・団体が農業者を支援します
認定農業者制度とは?
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けて関係機関・団体が支援を行う仕組みです。
※「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者を認定農業者といいます。
→認定農業者には、スーパーL資金などの低利融資制度、農地流動化対策、担い手支援を目的とした基盤整備事業など、さまざまな施策が重点的に提供されます。
認定農業者のメリット
低金利融資の利用
認定農業者は、以下のような制度資金を利用できます。
・スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)…長期資金
主な資金使途は以下の通りです。
(1) 農地等の取得
(2) 農地等の改良・造成
(3) 農業用施設・機械等の改良・取得
・スーパーS資金(農業経営改善促進資金)…短期資金
主な資金使途は以下の通りです。
(1) 種苗、肥料、飼料、雇用労賃等の直接的経費
(2) 小農具や営農用備品、消耗品等の購入費
(3) 営農用施設・機械の修繕費
また、農業近代化資金などの他の制度資金にも、優遇措置が適用されます。
税制上の特例
認定農業者には、税制上の特例措置として「農業経営基盤強化準備金」制度が利用できます。
この制度を利用することで、経営所得安定対策等の交付金を計画的に積み立てる際、その積立額を必要経費(法人の場合は損金)として計上でき、課税を繰り延べることが可能です。
さらに、積み立てた準備金を取り崩して、農業経営改善計画に記載された農機具や施設等を取得した場合、圧縮記帳を行うことで、税負担を軽減する措置を受けることができます。
農用地の利用集積の支援
小清水町農業委員会は、農用地の効率的な利用を進めるため、利用集積に関する調整を行います。
(農地の権利移動のあっせんや、農用地の出し手と受け手の調整活動に豊富な実績がある農業委員会が、認定農業者の申し出に基づいて農用地の利用関係を調整します。)
農業経営改善計画とは?
おおむね5年後をめざした「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」など大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した農業経営の改善計画のことをいいます。
XLSX「農業経営改善計画認定申請書」 (52.2KB)
認定対象者
意欲ある個人及び法人であれば、性別、専業兼業の別、経営規模、営農類型、組織形態等を問わず認定の対象となります。
認定基準
農業経営改善計画が
- 小清水町農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切であること
・年間農業所得がおおむね400万円以上であること
・年間労働時間約1,800~2,000時間程度を達成していること など
PDF「小清水町農業経営基盤強化促進基本構想」 (495.5KB) - 農業経営改善計画等の達成される見込みが確実であること
- 農業経営改善計画等が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 本町の農業の担い手として、将来にわたり農業経営の改善に積極的に取組む意欲と能力を有し、地域農業の振興を図る農業者であること
- その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること
再認定
農業経営改善計画の有効期間(5年間)が満了した場合、これまでの経営改善の実績を基に新たな農業経営改善計画を作成し、再度、市町村の認定を受けることができます。
農業経営改善計画の提出先
農業経営改善計画認定申請書の提出先や、認定農業者および申請書の記入方法についての質問は、ページ下部に記載されたお問い合わせ先(0152-62-4474)までご連絡ください。
農業経営改善計画に係るアンケート調査について
本町では、地域における認定農業者制度の運用状況や認定農業者の経営改善状況を把握し、今後の適切な運用のための基礎資料として活用するため、以下の対象者に対してアンケート調査を実施しています。
農業経営改善計画認定申請を行う際には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。
- 認定有効期間(5年間)の満了を迎える認定農業者
PDF農業経営改善計画の達成状況等について (208.9KB) - 新たに農業経営改善計画の認定を受けた者
PDF新たに認定を受けた者の意向調査について (188.2KB)
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お問い合わせ
産業課農業振興係
電話:0152-62-4474