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認定農業者制度について

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関係機関・団体が農業者を支援します

 認定農業者制度とは?

 認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。

※「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者を、認定農業者といいます。
→認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を重点的に実施します。
 


認定農業者のメリット

低金利の融資

認定農業者向けの制度資金が利用できます。

  1. スーパーL資金「農業経営基盤強化資金」…長期資金
    (主な資金使途)
    (1)農地等の取得
    (2)農地等の改良・造成
    (3)農業用施設・機械等の改良、取得
    詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
  2. スーパーS資金「農業経営改善促進資金」…短期資金
    (主な資金使途)
    (1)種苗、肥料、飼料、雇用労賃等の直接的現金
    (2)小農具等営農用備品、消耗品等の購入費
    (3)営農用施設・機械の修繕費

また、農業近代化資金等の制度資金においても優遇措置があります。

税制上の特例

新規就農者や一定の規模拡大をした農業者は割増償却※1 をし、所得税、法人税の負担を軽減できます。

※1 割増償却制度:農業用機械、施設等の減価償却費を普通に計算した金額《法定償却額》よりも割増して経費に計上することで、経営改善実施期間における所得税、法人税の負担を軽減する制度

農用地の利用集積の支援

小清水町農業委員会が農用地の利用集積のための調整を行います。
(農地の権利移動のあっせん、農用地の出し手及び受け手の掘り起こし活動等に実績のある農業委員会が、認定農業者の申し出を受けて農用地の利用関係の調整を行うものです。)
 


農業経営改善計画とは?

 おおむね5年後をめざした「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」など大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した農業経営の改善計画のことをいいます。

PDF「農業経営改善計画認定申請書」 (83.2KB)  

 

認定対象者

意欲ある個人及び法人であれば、性別、専業兼業の別、経営規模、営農類型、組織形態等を問わず認定の対象となります。

認定基準

農業経営改善計画が

  1. 小清水町農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切であること
    ・年間農業所得がおおむね480万円以上であること
    ・年間労働時間約2,000時間程度を達成していること など
    PDF「小清水町農業経営基盤強化促進基本構想」 (342.7KB) 
  2. 達成可能な計画であること
  3. 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであることを満たしていることが必要。
    ※なお、農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。

再認定

農業経営改善計画の有効期間(5年間)が満了する場合には、これまでの経営改善の実践を踏まえた新たな農業経営改善計画を作成し、再度、市町村の認定を受けることができます。 
 


農業経営改善計画の提出先

この農業経営改善計画認定申請書の提出先、認定農業者及び認定申請書の記入についてのお問い合わせは、ページ下部のお問い合わせ先までお願いします。
 


農業経営改善計画に係るアンケート調査について

 本町では、地域における認定農業者制度の運用状況・認定農業者の経営改善状況の把握及び適切な運用に向けた基礎資料とするため、下記対象者についてアンケート調査を行っておりますので、農業経営改善計画認定申請を行う際には、ご協力のほどお願いします。

  1. 認定有効期間(5年間)の満了を迎える認定農業者
    PDF農業経営改善計画の達成状況等について (296.0KB)
  2. 新たに農業経営改善計画の認定を受けた者
    PDF新たに認定を受けた者の意向調査について (246.4KB)
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お問い合わせ

産業課農業振興係
電話:0152-62-4474

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