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小清水町農業振興地域整備計画

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農業振興地域整備計画について

 農業振興地域の整備に関する法律に基づき小清水町では「小清水町農業振興地域整備計画」を策定しています。
 PDF小清水町農業振興地域整備計画書 (504.5KB)


 以下農業振興地域制度の概要です。
 

農業振興地域制度とは

 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域(いわゆる「農振青色」)として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

             

農業振興地域整備計画とは

 農業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に定める計画のことです。
 市町村は都道府県知事から農業振興地域の指定を受け、10年間を見通して農用地区域を定めた農用地利用計画と農業振興に関する施策展開についての基本計画(マスタープラン)から成り立っています。

 

農用地区域

 農用地区域には、以下の土地が含まれます。

  1. 集団的に存在する農用地で20ヘクタール以上のもの
  2. 農業用排水の新設または変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
  3. 上記1又は2に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
  4. 2ヘクタール以上又は上記1及び2の土地に隣接する農業用施設用地
  5. 地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地

※農用地区域内の農用地等を転用する場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域から除外する必要があります。(除外した土地を「白地」といいます)

 

農業振興地域の変更(除外・変更・編入)

 農用地区域については、開発行為(住宅建設、土地の形状を変える行為)が厳しく制限されています。
しかし、やむを得ない理由により、農地を開発しなければならない場合(例:農家住宅建設など)については、申請者は下記(1)~(3)のいずれかの農業振興地域変更申請書を提出する必要があります。
(1)除外:住宅建設など農地から他の用途に変更する場合
(2)変更:農地を農業用施設に用途を変更する場合
(3)編入:他の用途(雑種地など)から農地へ用途変更する場合

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お問い合わせ

産業課農業振興係
電話:0152-62-4474

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