議員の請負状況
小清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年の議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
そこで、小清水町議会では議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、小清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。
- PDF小清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 (150.1KB)
- PDF小清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 (98.3KB)
〇議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における町に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
〇議員から議長に報告があった場合には、議長は報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
〇どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負状況の公表
- PDF令和5年度請負状況一覧表 (30.9KB)
- PDF令和6年度請負状況一覧表 (33.0KB)