議会のしくみ
議会のしくみ
町議会の役割
町民の代表として選挙で選ばれた町議会議員が、町民生活にかかわる重要な事項を町民の意見が反映されるよう審議し、決定する機関です。町議会議員
小清水町議会議員は、町内に在住する25歳以上の人の中から、4年ごとに選挙で選ばれます。議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれ、議長は議会を代表するとともに、本会議を主宰し円滑な議事運営や議場の秩序維持に努めます。副議長は、議長を補佐し、万一議長に事故等があった際には議長の職務を代行します。
議決事項
議会が議決しなければならない、主な事項としては- 条例を設け又は改廃すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 法律や政令に規定されない町税の賦課徴収又は使用料、手数料等の徴収に関すること。
- 条例で定める一定金額以上の契約を締結すること。
- 条例で定める財産の取得及び処分をすること。