社会教育バスの利用条件と支払方法が変わります!

 社会教育バスは、町民の皆さまの社会教育活動や研修活動の交通手段として、教育委員会に申請の上、下記のとおりご利用いただいております。
 社会教育バスの利用につきましては、公共目的の利用などの一部を除いて、乗車距離1㎞につき66円(税込)をご負担いただいております。
 運航業務内容の一部見直しにともない、令和8年4月1日より下記のとおり改定させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 

1. ご利用について

 【利用できる団体】
〇社会教育団体の連合団体または単位団体
〇自治会の連合団体または単位団体
〇町や教育委員会などが活動を援助している団体
〇福祉団体

 《利用できない団体》
×上記以外の任意団体

 【利用できる条件】
〇団体が行う研修等の事業

 《利用できない条件》
×研修の内容は各団体の研修目的によるものとしますが、「買い物を目的とする研修」「宴会や慰労・
 慰安を目的とする研修」など、研修としてふさわしくないと判断した場合
× 営利のための利用
× 特定政治団体や特定の宗教活動に関する利用
× 引率責任者・安全管理・保健対策が明確でない場合
 
利用条件一覧表
~令和8年3月31日乗車分 令和8年4月1日乗車分~
利用申し込み期限 2ヶ月前から20日前まで 20日前まで
利用回数 1団体年間1回 1団体年間1回※1
利用人数・乗車定員数※2 15名から55名まで 12名から49名まで
運行時間 午前7時~午後8時 午前6時~午後9時までの間で13時間以内※3
運行可能距離及び日数 1日300㎞、日帰り 1日300㎞、1泊2日
利用団体負担 66円/㎞税込み(乗車距離)
高速道路料金
駐車場料金
その他費用
66円/㎞税込み(乗車距離)
高速道路料金
駐車場料金
乗務員宿泊費※4
乗務員宿泊時の食費※5
その他費用
1 スポーツ少年団及び子ども会育成連合会の利用は年間2回以内(無料)。
※2 スポーツ少年団の保護者の同乗は不可。
※3 13時間を超えることが想定される場合は、あらかじめ相談が必要。宿泊対応となる可能性有り。
  (ドライバーが1日に運転できる時間は、法律で定められています。)
※4 宿泊を伴う場合。
※5 宿泊を伴う場合(宿泊日の夕食及び宿泊日翌日の朝食)。

 【バス利用時の支払い方法の変更】
 《令和8年3月31日まで》
  バス降車時に現金払い。
 《令和8年4月1日から》
  バス利用日の翌日以降、教育委員会より送付される納付書にて支払い。


 PDF【PDF】(R8.4.1以降)社会教育バスのご利用にあたって (110.5KB)
 

2. 申込方法

 社会教育バスの申し込みについては、利用日の20日前までに所定の様式に研修内容を記入し、小清水町教育委員会生涯学習課社会教育係までご提出ください。
 20日前を過ぎてからの申し込みは、バスの手配ができない可能性がありますので、ご了承ください。

社会教育バス使用許可申請書・研修計画書 様式  

3. その他

 ご利用にあたって、不明な点や研修内容についてのご確認など、ご相談がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡願います。

お問い合わせ先  小清水町教育委員会 生涯学習課 社会教育係
         電話:0152-62-2310 FAX:0152-62-4198
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お問い合わせ先

生涯学習課
電話:0152-62-2310