小清水町奨学金の貸し付けについて

申請基準

奨学金の貸し付けを希望する年度の前年度における世帯の所得額により判断し、下記の所得限度額が申請基準となります。
世帯人員 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
所得限度額 3,923千円 4,273千円 4,493千円 4,703千円 4,883千円 1人増す毎に160千円
を加算

貸付対象者

  • 本町住民の子弟であって、高等学校以上に就学、留学または在学する方
  • 学資の支弁が困難な方

 申請に必要な書類

1.貸付申請書
2.履歴書
3.所要額調書
4.学校長の推薦書
5.健康診断書
6.過去3年間の学業成績証明書
7.在学証明書 

貸付限度額

  • 高等学校 月額10,000円
  • 大学以上(高専・短大・専修学校含む) 月額40,000円
  • 留学 月額50,000円

償還期限

学校卒業後、償還期間10年以内、年4回の割賦による償還としますが、申出により卒業後1年間に限り支払い猶予期間を設けることができます。

貸付の決定

教育委員会へ提案を行い、貸付に係る可否の判断を行い、その結果を通知します。

奨学金の貸付

5月及び10月に、それぞれ貸付決定年額の2分の1を銀行振込により貸付します。

償還の特例

奨学生が、卒業後に小清水町に居住し、医療、福祉、介護、保育、幼児教育の有資格者として町内の特定施設での業務に従事された場合は、その従事期間に応じて奨学金の償還金額を半額に減額します。
ただし、この特例を利用する場合は、1年間の支払い猶予は受けられません。

その他

1.所得等が申請基準に該当しない場合は、貸付が受けられない場合があります。
2.申請者及び申請者と生計を同一にする者並びに保証人について町税、町使用料等の滞納があると受けら
  れませんので、ご注意ください。
3.申請に必要な書類は生涯学習課学校教育にあります。
4.毎年2月の町広報で申請期日等をお知らせ致します。

お問い合わせ先

生涯学習課学校教育係
電話:0152-62-2310