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障がい者のための福祉サービス

障がい者手帳等

種別 内容 申請窓口
身体障がい者手帳 身体障がい者の方が福祉の援護を受ける場合には、手帳の交付を受けなければなりません。 振興局への進達となりますので、保健福祉課福祉係へ申請願います。
障がい者手帳 精神障がい者の方が福祉の援護を受ける場合には、手帳の交付を受けなければなりません。 振興局への進達となりますので、保健福祉課福祉係へ申請願います。
療育手帳 知的障がい者の方が福祉の援護を受ける場合には、手帳の交付を受けなければなりません。 児童相談所への進達となりますので、保健福祉課福祉係へ申請願います。

障がい者サービス

サービス名 サービス内容 利用者負担
日常生活用具 日常生活上必要な用具を給付します
PDF※対象となる障がいの等級と用具一覧はこちら (156.3KB)
原則1割(軽減措置有)
身体障がい者補装具費支給制度 事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費又は修理費が支給されます。
PDF※対象となる障がいの等級と用具一覧はこちら (73.7KB)
原則1割(軽減措置有)
相談支援 障がいのある方や家族の方からの相談に応じ、必要な情報の提供を行い日常生活の支援をします。 無料
手話通訳派遣(コミュニケーション支援) 聴覚又は音声・言語機能に障がいがある方と健聴者との意思疎通を目的に、手話通訳者を必要とするときに通訳者を派遣します。 無料
地域活動支援センター 障がいのある方に創作活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図ります。 原則1割(軽減措置有)
移動支援 外出時の円滑な移動を支援し、社会生活や社会参加を促進します。 原則1割(軽減措置有)
通所交通費助成事業 障がいのある方が、地域活動支援センター等に通所するために要する交通費を助成します。 公共交通機関に支払った金額
特定疾患通院費の助成 特定疾患や指定難病、腎臓機能に障がいを有する方、精神疾患などの障がいを有する方が、その治療等のため町外の医療機関に通院したとき、交通費等の費用を助成します。 【JR・航空機・バスの利用】
乗車運賃等相当額
【自家用車・タクシーの利用】
1キロメートルにつき20円で算出した額
【その他の給付費】
宿泊料、証明手数料、付き添い同伴者の費用など
自動車改造助成 一定の要件を満たす障がいのある方に対し、自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。 助成限度額を超える額
高齢者等タクシー料金助成 町内でタクシーを利用した際に、1区間の初乗り運賃を超えた料金を助成します。
【助成額】
タクシーの初乗り運賃を超えた料金
年間48枚を限度に利用券を交付
【助成対象者】
身体障がい者手帳の交付を受けた方で、視覚、聴覚、平衡機能、下肢、体幹及び内部障害がいがあり、障がいの程度が1~2級の方。
タクシーの初乗り運賃
温泉入湯招待券(無料)、入湯割引券 【入湯招待券(無料)の交付】
(1)身体障がい者手帳の交付を受けた方で、障がいの程度が1~2級の方は年間12枚
(2)入浴介護が必要とされる重度の心身障がい児(中学生以下で、身体障がい者手帳の障がいの程度が1~2級または療育手帳の障がいの程度がA判定の方)で、家族の申し出があった方は年間48枚
【入湯割引券の交付】
(1)対象
(2)対象外

公共料金割引・交通費助成等

減免・控除 減免・控除内容 申請窓口
公共料金割引・減免 JR旅客・バス・航空・タクシー運賃及び有料道路通行料金の割引、NHK受信料、携帯電話料、郵便料金の減免を受けられます。
※手帳の種類・等級などにより、対象とならない場合があります
有料道路通行料金の割引、NHK受信料については保健福祉課福祉係へ、JR旅客・バス・航空・タクシー運賃、携帯電話料及び郵便料金については各種ご利用機関へ申請願います。
所得税等の控除 心身障がい者の方が所得税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養家族である場合、一定の控除が受けられます。 町民生活課税務係へ申請願います。
自動車税・自動車取得税の減免 障がい者の方が自ら使用する自動車又は家族等の介護者が障がい者方のために利用する自動車について減免制度があります。 普通自動車については道税事務所へ、軽自動車は町民生活課税務係へ申請願います。

医療費助成・手当、年金及び貸付制度

手当名 支給要件 支給額等
特別障がい者手当 20歳以上の在宅重度障がい者の方で、日常生活に常に特別な介護を要する方に支給されます。 月額:27,350円
健福祉課福祉係へご相談願います。
心身障がい者扶養共済(終身年金) 保護者が万一死亡したときに、残された心身障がい者(児)の方に終身年金が支給されます。(2口まで) 掛金:加入者年齢毎
1口当:9,300円~23,300円
保健福祉課福祉係へご相談願います。
腎臓疾患患者等通院医療費の公費負担制度 身体障がい者の方が、その障がいの除去又は軽減によって日常生活上の更正が期待できる場合、医療費が給付されます。 所得に応じて自己負担額の上限額が0円~2万円となっています。上限額を超えた部分は公費で負担します。
※事前申請が必要です。保健福祉課福祉係へご相談願います。
精神障がい者通院医療費の公費負担制度 通院を必要とする方の医療費の自己負担額を所得に応じて公費で負担します。 所得に応じて自己負担額の上限額が0円~2万円となっています。上限額を超えた部分は公費で負担します。
※事前申請が必要です。保健福祉課福祉係へご相談願います。
障がい児福祉手当 「子どもたちのために」をご覧ください。
特別児童扶養手当 「子どもたちのために」をご覧ください。
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お問い合わせ

保健福祉課福祉介護係
電話:0152-62-4473

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