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農地の固定資産税について

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農地の固定資産税に係る軽減特例について

  • 平成28年度税制改正により、農地に係る固定資産税につきまして、農地中間管理機構に貸し出した場合は、一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
  • 翌年度の固定資産税の軽減対象となるためには、賦課期日である1月1日までに機構に貸し付けなければならないため、早期に農地中間管理機構への貸付けをご検討いただく必要があります。

農地に係る勧告について

  • 荒れた農地を放置している方や農地を十分管理されていない方に対して、農業委員会から遊休農地の利用意向調査票が届きます。
  • その後、意向どおりに実施しているか農業委員会が確認し、未実施の場合は農地中間管理機構との協議の勧告が行われます。
  • 毎年1月1日現在で上記勧告を受けている農地については、その年度以降の固定資産税が1.8倍になります。(農地中間管理機構への貸付の意向が示されれば、勧告されません。)
※上記の軽減特例及び勧告について、詳しくはこちらをご参照ください。
PDF課税軽減等PRチラシ (273.2KB)
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お問い合わせ

産業課農業振興係
電話:0152-62-4474

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