ここから本文です。

特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けている方の経済的な負担を軽減するために、これらの治療に要する費用の一部を助成する町の制度です。

対象となる治療

体外受精及び顕微授精の特定不妊治療。
※夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母・借り腹によるものは対象となりません。

助成内容

次の要件すべてに該当する方に対して、1回の治療につき5万円を限度とし助成を行います。
※通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとなります。
※治療に要した費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が5万円に満たない場合は、その額の助成となります。

【該当要件】

  • 「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けている方
    ※詳細につきましては、「北海道オホーツク総合振興局 保健環境部保健行政室(網走保健所)」のホームページをご覧下さい。
  • 法律上の婚姻をしていること
  • ご夫婦のどちらかが、治療終了時および申請時に小清水町に住所があること
  • 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと
  • 町税等を滞納していないこと

申請・問い合わせ先

  • 小清水町役場 保健福祉課 健康推進係
    電話 (0152)62-4480(係直通)
  • 北海道オホーツク総合振興局
    保健環境部保健行政室 健康推進課 保健係
    〒093-8585
    網走市北7条西3丁目
    電話 (0152)41-0695

お問い合わせ

保健福祉課健康推進係
電話:0152-62-4480

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る